有料老人ホームを設置しようとするものはあらかじめ都道府県知事へ事前に届け出る義務がある。民間企業が経営しているケースが多く、料金設定も様々で入居一時金を支払う利用権方式、賃貸借方式、終身建物賃貸借方式がある。